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福利厚生

ライフステージにあわせたサポートで
安心して働ける

福利厚生

多様な働き方の推進・定着を図り、すべての社員にとって働きがいを感じながら、能力を100%発揮し、成果をあげることができるよう環境を整備しています。

休暇制度

  • 有給休暇
    (1日、半日、時間単位)
  • 夏期休暇(5日間)
  • リフレッシュ休暇
  • 慶弔休暇

健康サポート

  • 健康診断
  • 健康管理室の常設
  • 各種相談窓口の設置
  • インフルエンザ予防接種の補助

住宅支援

  • 借上社宅

財産形成

  • 確定拠出年金
    (マッチング拠出)
  • 財形貯蓄制度
  • 従業員持ち株制度

その他

  • クラブ活動補助
  • 互助会(ファミリー会)
  • 会員制福利厚生サービス(※)

※宿泊旅行や映画、ショッピングなどの幅広い施設やサービスを、会員優待価格で利用できます。

ライフステージに合わせたサポート

長く働き続けられるよう、各ライフステージに合わせたサポートを行っています。子育てサポート企業として「くるみん」および「プラチナくるみん」を取得しており、男性社員の育児と仕事の両立を支援しているとして「イクメン企業アワード」特別奨励賞を受賞しました。

  • プラチナくるみん~子育てサポートしています
  • くるみん
  • イクメンアワード2019
結婚
  • 慶弔休暇(結婚)

    結婚すると5日間の休暇(有給)が付与され、この休暇を結婚式や新婚旅行に活用する社員が多いです。

  • 結婚祝金

    慶弔金の申請をすると、お祝い金の支給があります。

妊娠
  • 通院休暇

    妊娠23週までは4週に1回、妊娠24週から35週までは2週に1回、妊娠36週から出産までは1週に1回、妊婦健診等の通院休暇(有給)を取得することができます。

  • 短時間勤務

    始業時間または終業時間を変更し、1日2時間を超えない範囲内で、30分単位で所定労働時間を短縮することができます。(勤務していない時間は無給)

  • 残業の制限

    1日につき7時間、1週間につき35時間を超える労働を制限することができます。

  • 産前休業、出産手当金の支給

    出産予定日の6週間前から産前休業を取得できます。
    休業期間中は無給ですが、健康保険組合から出産手当金を受給することができます。

出産
  • 産後休業

    出産日の翌日から8週間が産後休業となります。休業期間中は無給ですが、健康保険組合から出産手当金を受給することができます。

  • 慶弔休暇(子女出生)

    男性の方は、配偶者の出産時に5日間の休暇(有給)を取得できます。

  • 出産祝金

    慶弔金の申請をすると、お祝い金の支給があります。また、健康保険組合からも出産一時金の支給があります。

育児休業
  • 育児休業

    子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで、育児休業を取得できます。
    ※両親ともに育児休業する場合、要件を満たすことで1歳2ヵ月に達するまで延長可能。
    ※保育園に入所できない等の特別な事業がある場合、最長3歳に達するまで(最長24ヵ月)延長可能。

  • 育児休業給付金

    雇用保険より給付金が支給され、休業者とその家族の生活を保障し、安心して育児ができるようにサポートしています。

  • 育休前後の面談

    産休・育休前に、上長も交えて悩み相談や、復帰後の働き方について面談を行います。復職時にも面談を行い、スムーズな職場復帰を支援します。

  • 産後パパ育休

    男性社員は、子の出生後8週間以内の期間に、育児休業とは別に最長4週間分割して2回まで産後パパ育休を取得することができます。

復帰
  • 企業主導型保育園との締結あり

    複数の保育園と協定を締結しており、社員は協定企業枠(例.優先して入園可能、保育料が地域枠より安い企業枠の料金)を利用することができます。

  • ならし勤務

    復職後3ヶ月間、子供の病気による遅刻や保育園等からの突発的な呼び出しに伴う早退等が可能です。(勤務していない時間は無給)

  • 育児時間

    就業時間中1日2回各30分間、または1日1回、育児時間の取得が可能です。(勤務していない時間は無給)

  • 残業の制限、免除

    1日につき7時間、1週間につき35時間を超える労働を制限または免除することができます。

  • 短時間勤務

    始業時間または終業時間を変更し、1日2時間を超えない範囲内で、30分単位で所定労働時間を短縮することができます。(勤務していない時間は無給)

  • フレックス勤務

    月の所定労働日数に7時間を乗じた時間を総労働時間として、フレキシブルに勤務することができます。

  • 子の看護休暇

    年次有休休暇とは別に、子の看護休暇(無給)を取得することができます。
    (1年間につき、子が1人の場合は10日、2人以上の場合は20日が上限)

  • 社長直筆応援メッセージの贈呈

介護
  • 介護特別休暇

    家族の病気または怪我等により、5日以上の入院または自宅療養に看護を必要とする場合、年次有給休暇とは別に、年間20日を限度とする介護特別休暇(有給)を取得することができます。

  • 介護休業

    対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに12回を上限として通算365日の範囲内で取得することができます。

  • 短時間勤務

    始業時間または終業時間を変更し、1日2時間を超えない範囲内で、30分単位で所定労働時間を短縮することができます。(勤務していない時間は無給)

  • フレックス勤務

    月の所定労働日数に7時間を乗じた時間を総労働時間として、フレキシブルに勤務することができます。

  • 介護休業給付金

    雇用保険より給付金が支給され、休業者とその家族の生活を保障し、安心して介護ができるようにサポートしています。